A. 一般的な表計算ソフトの場合や、会計ソフトでも電子帳簿保存の承認を受けていない場合ですと、確定申告終了後に、総勘定元帳等の会計書類を印刷し保管されているかと思います。
会計ソフト『ブルーリターンA』の場合ですと、以下の要件を満たす場合は、電磁的記録(いわゆるCD-R等)で保存することが可能です。ぜひご検討ください。
帳簿書類の電子データによる保存を行う場合の具体的な要件・承認申請期限は、次の通りです。
一.要件
※「ブルーリターンA」の各帳簿・書類の検索条件は下記の通りです。
仕 訳 帳:取引年月日、勘定科目、取引金額、伝票番号
総勘定元帳:取引年月日、相手方勘定科目、取引金額、伝票番号
補 助 元帳:取引年月日、相手方勘定科目、取引金額、伝票番号
現金出納帳:取引年月日、相手方勘定科目、取引金額、伝票番号
預金出納帳:取引年月日、相手方勘定科目、取引金額、伝票番号
売 掛 帳:取引年月日、相手方勘定科目、取引金額、伝票番号
買 掛 帳:取引年月日、相手方勘定科目、取引金額、伝票番号
損益計算書:取引年月日
貸借対照表:取引年月日
二.承認申請期限
帳簿書類を電子データによって保存しようとする場合には、帳簿については、その備付開始日、書類については、保存開始日の3か月前の日までに申請書を提出する必要があります。
(注)「ブルーリターンA」は青色申告会会員様限定の販売とさせていただいております。
A. 事務局へご連絡下さい。
ご購入が決まりましたら、事務局へご連絡下さい。
その際、パソコンのメーカー名とWindowsのバージョン(8.1/10)をお教え下さい。
その後、ソフトをお取り寄せいたします。(到着まで通常3~4日かかります)
ソフトが到着次第、会員様にご連絡を差し上げますので、お手数ですが、ご来所の上、代金(3年分の保守料込で税抜き27,000円)をご持参してソフトをお受け取り下さい。
その他、『ブルーリターンA』の使用方法につきましては、来所又はお電話にてお問い合わせ下さい。
(注)「ブルーリターンA」は青色申告会会員様限定の販売とさせていただいております。
A. ご入会できます。
例年2月~3月上旬に実施している確定申告相談会も利用することが可能です。
相談会には、不動産所得に関係する資料の他に、勤務先から発行された源泉徴収票をご持参下さい。
(確定申告相談会の日程や予約の方法については12月頃にホームページトップにご案内しますのでそちらを参考にして下さい。)
Q. 現在、個人事業主として働いています。
サラリーマンと違い、個人事業主には、仕事を辞めたり年を取ったりした場合の退職金や厚生年金などの保障がなく、将来が不安です。
何かいい方法があったら教えてください。
A. 個人事業主の場合、【小規模企業共済制度】や【国民年金基金制度】があります。
【小規模企業共済制度】
月々1,000円から70,000円の掛け金を自分で決めます。(途中変更可)
この金額を共済金として積み立てておいて、そのお金プラスαを廃業等の時点で受け取るという制度です。
毎月の掛け金は全額を所得控除とすることが出来るので所得税・住民税の節税にもなります。
また、受け取る場合は『退職所得』または『公的年金等の雑所得』となり、税制面で優遇を受けます。
ご興味のある方には、王子青色申告会事務局に小規模企業共済のパンフレットを用意してあります。どうぞ御覧下さい。
会員のかたで加入手続きのわからない場合も、王子青色申告会までお気軽にお問い合わせ下さい。
【国民年金基金制度】
国民年金基金は、国民年金の保険料を納めている方が任意で加入できる公的な年金制度です。
掛金を自分で決めることが出来ます。
掛金は、全額所得控除の対象となりますので、所得税・住民税の節税にもなります。
ご興味のある方には、王子青色申告会事務局に国民年金基金のパンフレットを用意してあります。どうぞ御覧下さい。
Q. 今まで勤めていた会社を今月いっぱいで退職し、来月からは個人事業主として仕事を開始しようと考えています。
この場合に必要な手続きを教えてください。
A. まず、所轄の税務署長あてに
・個人事業の開廃業等届出書
を事業の開始日から1ヵ月以内に提出することになります。
また、本年分の確定申告を青色申告にて行うのであれば
・所得税の青色申告承認申請書
を、承認を受けようとする年の3月15日まで(1月16日以後に開業した場合は、開業の日から2月以内)に提出する必要があります。
この提出が遅れてしまいますと、その年は自動的に白色申告となってしまい、青色申告の様々なメリットを受けることができなくなってしまいます。
さらに、家族や外部の人に対して給料を支払う場合、
その人たちの給料から所得税の源泉徴収をして、国に納付しなければなりません。
・青色事業専従者給与に関する届出手続
・給与支払事務所等の開設届出書
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
・納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書(従業員が10名未満の場合)
などを提出します。
これらの書類は、(一社)王子青色申告会にも備え付けてあります。
新たに会員になられる方で、書き方・提出方法がわからない場合はどうぞお気軽にご相談下さい。
上記の書類は、会員さん本人と当会の事務局員で一緒に作成します。
王子税務署管轄内の会員さん分につきましては、作成した書類を当会でお預かりし、王子税務署に提出します。
また、確定申告・決算の元になるのは帳簿になります。記帳方法・計算方法がわからない方は、お気軽にご入会・ご相談下さい。
※書類提出には、印鑑(ゴム印・シャチハタ以外のみとめ印で可)が必要になります。
A. お亡くなりになった時の現況で判断します。扶養親族に該当する場合であれば、その年については、事業主様は扶養控除を受けられます。
※ お亡くなりになった方の所得によります。
A. 日本国内にある銀行・信用金庫であれば、金融機関側で一律20%(所得税15%、地方税5%)の税金を差し引いて振り込んでいます。
したがって、確定申告で収入として計上する必要はありません。
複式簿記で記帳する場合、以下のようになります。
(借方) 預金 /(貸方)事業主借
※ 法人の場合は処理が異なります。