『令和5年分決算申告個別相談会』のお知らせ


『令和5年分決算申告個別相談会』のお知らせ

 

   間もなく、令和5年分の決算・確定申告の時期となります。

   そこで今回も、『予約制』『先着順』による相談会を行います。

   また、消費税の申告相談も併せておこないます。

   つきましては、予約相談の申込ハガキを12月8日頃に会員さんに直接郵送します。

   ご希望の日を申込ハガキにご記入の上、折り返しご返信下さい。

   もし、申込ハガキが12月10日を過ぎても届かない場合には、12月15日までにご連絡下さい。

   ご連絡のない場合には、予約制をご利用できなくなりますので、ご了承下さい。

   下記の事項をご確認の上、会員皆様の御協力をお願い致します。

 

初めて予約相談会をご利用される方へ 当日の流れ

 

事業主、専従者、従業員、扶養親族のマイナンバー(個人番号)が分かるものをご持参下さい。

   (1)まず、北とぴあ8階の受付に予約ハガキをご提示ください。

   (2)順番が来ましたら、お呼びしますので、相談会場(806・807会議室)にお入りください。

   (3)会員様おひとりにつき30分~1時間程度のご相談時間とさせていただきます。

 

期間

 

☆北とぴあ管理の都合(鍵開錠時間遅れ)で相談開始時間が9時30分からとなりました。

 

予約制期間

  令和6年2月1日(木)より2月29日(木)まで

  ※この期間は予約のない方の指導はお受け出来ません。

  ★日曜、祝日(2月12日(月)、23日(金))は休業日となります。

令和6年2月
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先着順期間

 令和6年3月1日(金)より3月14日(木)までの午前9時30分~午後2時(お昼休みを除く)

  ※この期間は先着受付順で行います。

  また、正門が開く8時30分前の並び順トラブルが多い為、

  開門前に並ばれる方は"必ず正門から"お並びください。

  ★日曜日は休業日となります。

  ★3月11日(月)は北とぴあ全館休業日のため相談をお受け出来ません。

  ★3月15日(金)は相談会をおこないません。ご注意下さい。

令和6年3月
12
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1011121314

 

      ★例年、月曜日・火曜日は混み合います。

      ★必要書類が不足している場合は再度ご来所いただく場合もあります。

 

消費税に関する個別相談

 

   消費税の相談は、原則として所得税と同時に行います。

   ★消費税の相談を希望される方は、担当職員に必ずお申し出下さい。

 

インボイス制度について

 

   令和5年申告分よりインボイス制度が導入され、消費税の申告書作成者が多くなり、

   お待たせすることが予想されます。限られた職員数で相談しておりますので、なにとぞご理解ください。

   インボイス制度の申請をされた方は、消費税の申告が必要になりますので、担当職員に必ずお申し出下さい。

 

会場

 

   一般社団法人 王子青色申告会

   北区王子1-11-1 JR王子駅北口徒歩1分

   北とぴあ8階806・807会議室

   (12階の青色申告会事務局ではありませんのでご注意下さい。)

 

予約期限につきまして

 

   予約制の申込締切は、令和6年1月10日(水)事務局到着分までです。

   この日より遅くなりますと、予約をお取りすることが出来なくなります。

   (料金受取人払いのため、事務局到着までに4~5日かかります。お早めにご投函下さい。)

   予約日時が決まりましたら、1月25日頃、ハガキにてお知らせいたします。

 

お願いとご注意

 

   (1)決算書・確定申告書控えに記入できるところは、ご記入下さい。

   (2)必要な帳簿・集計表、その他参考になる資料は、整理してご持参下さい。

   (3)令和3年分・令和4年分決算書・申告書の控えは、必ずご持参下さい。

   (4)消費税の申告をされる方は、令和2年分の決算書・申告書の控えもご持参下さい。

   (5)年金・給与の収入がある方は、源泉徴収票をお持ち下さい。

   (6)社会保険料控除を受ける場合は、国民健康保険料・国民年金等の領収書・控除証明書等をお持ち下さい。

   (7)生命保険料控除・地震保険料控除を受ける方は、保険会社からの控除証明書をお持ち下さい。

   (8)医療費控除を受ける方は、領収書を整理・計算してお持ち下さい。

   (9)事業主、専従者、従業員、扶養親族のマイナンバーカード(個人番号)がわかるものをご持参ください。

   ★今年も2月1日より確定申告書は相談会場で受付をし、控えはその場でお返しいたします。

 

   ■□■ e-Tax で申告しましょう。詳しくは事務局職員へ。 ■□■