電子帳簿保存法の改正について

  • 令和6年1月1日から、請求書・領収書・契約書・見積書等に関する電子取引データを
  • 送付・受領した場合には、その電子取引データを一定の要件を満たした形で保存することが
  • 必要となりました。詳細はこちらをご覧ください
  • また、インボイス制度の導入等もありますので、“税務署からのお知らせ”の方もご参考ください。

 

2026年05月08日